有料職業紹介の許可番号を自分で確かめる方法
転職サービスの運営会社が有料職業紹介の許可を受けているかは、公式サイトと厚生労働省のサイトで確かめられます。番号の読み方と、許可が要らない種別の見分け方を、掲載201件を運営する137社を調べた結果とあわせて整理しました。
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先に、書ける範囲を決めておきます。
職業安定法とその指針は、厚生労働省が所管する制度です。条文がどう適用されるか、個別の事案がどう扱われるかは、制度の解釈に関わります。
当サイトは制度の解釈を示す立場にありません。この記事では「〜と定められています」までにとどめ、個別の判断が要る領域には踏み込みません。
制度の細部は、厚生労働省の公開情報で確かめてください。人材サービス総合サイトでは、許可を受けた事業所を検索できます。
当サイトが持っているのは、掲載している201件のサービスと、それを運営する137社について調べた条件です。制度がどう定めているかと、その制度が実際にどう現れているかを並べると、読みやすくなります。
以下の件数は2026年8月時点のものです。数字は制度の説明ではなく、制度の下で各社がどう公表しているかを数えた結果になります。
困ったことが起きた場合の相談先は、この記事の最後にまとめています。当サイトは相談を受ける立場ではないため、公的な窓口を案内する形になります。
人を企業に紹介して手数料を受け取る事業には、許可が要ります。
有料職業紹介の事業は、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣が許可を出す形になっています。申請には資産の要件や、事業所の要件、職業紹介責任者を選任することが含まれると定められています。
許可を受けた事業者には番号が振られ、公開されます。番号は「13-ユ-313841」のような形で、先頭の2桁が許可を出した都道府県、中央の記号が事業の種類を表します。
更新も要ります。最初の許可は3年、その後は5年ごとに更新の手続きがあると定められています。読み方と確かめ方は有料職業紹介の許可番号を自分で確かめる方法にまとめています。
掲載している201件を運営する137社のうち、有料職業紹介の許可番号を確認できたのは100社でした。24社は今回の調査で確認できておらず、13社は求人を紹介しないため許可の対象になりません。
求人を紹介しない事業には、そもそも許可が要りません。掲載している201件のうち19件がこれにあたり、経歴を登録して待つ形が7件、担当者を紹介する形が4件、キャリアの相談だけを行う形が3件などが含まれます。
番号が無いこと自体は問題を意味しません。何をする事業者なのかを知る手がかりとして使ってください。
下の表は、許可の状況が違う3件を並べたものです。表頭のラベルが、登録したあとに何が起きるかを示します。
費用を誰が払うかは、制度で決まっています。
有料職業紹介の事業者が求職者から手数料を受け取ることは、原則として禁じられていると定められています。例外は限られていて、芸能やモデル、一部の科学技術者や経営管理者などの職種に絞られます。
このため、一般の転職では求職者が手数料を払う形は制度上ほぼ成立しません。無料であることは事業者の裁量ではなく、制度がそう定めているためになります。
「有料職業紹介」の「有料」は、企業から手数料を受け取る事業という意味です。求職者が払うという意味ではありません。
費用の扱いを調べた199件のうち、185件が無料でした。求職者が費用を負担するのは5件、費用の扱いを確認できていないものが5件、福利厚生として提供されるものが4件です。
費用を負担する5件は、いずれも職業紹介を行いません。内訳はキャリアの相談が3件、就職支援を含むスクールが1件、会員制の求人情報サイトが1件です。職業紹介ではないため、手数料の原則の対象になりません。
「番号が無い」と「費用がかかる」は、同じ理由から出ています。費用の構造は転職エージェントが無料である理由と、その構造が生むものにまとめています。
企業が支払う手数料には、届出の仕組みがあります。人材サービス総合サイトで手数料表を公開している事業者もあり、そこで確かめられます。
金額の目安と、返金の取り決めについては転職エージェントの費用は誰がいくら払っているのかにまとめています。
集めてよい情報にも範囲があります。
職業安定法は、職業紹介の事業者が業務の目的の達成に必要な範囲を超えて求職者の個人情報を集めることを禁じていると定めています。何でも聞いてよいわけではありません。
指針では、人種や社会的身分、思想信条、労働組合への加入状況といった項目を、原則として収集してはならないものとして挙げています。家族の職業や資産についても、業務に必要でなければ収集の対象になりません。
面談でこうした話題が出た場合、答える義務はありません。答えたくないと伝えて差し支えありませんし、必要な理由を尋ねて構いません。
登録した経歴を応募先の企業へ渡すには、本人の同意が必要になります。同意なく勝手に応募されることは、制度の上では想定されていません。
実務でも、応募の意思を確認したうえで書類を出す流れが一般的です。知らないうちに応募されていた場合、それは手続きの問題になります。
情報の扱いを確かめる項目は転職エージェントに預けた個人情報はどう扱われるのかにまとめています。読む場所は、目的、第三者への提供の範囲、保管の期間の3つです。
個人情報を適正に管理することは、許可の要件に含まれています。適切に扱わない事業者には行政の指導や許可の取り消しが及ぶ仕組みがあると定められています。
この構造があるため、許可を受けた事業者には管理の動機が働きます。許可の対象にならない事業者でも、個人情報の保護に関する法律は当然に適用されます。
自分で確かめられる範囲と、相談する先を分けます。
許可番号は公式サイトの会社概要に書かれていることが多く、厚生労働省の人材サービス総合サイトでも検索できます。会社名でも番号でも引けるため、その場で照合できます。
総合サイトでは、事業所ごとに就職した人数や、就職から6か月以内に離職した人数といった項目が出る場合があります。公開の範囲は事業者によって差があります。
当サイトでは調べた範囲の許可番号を各サービスのページに載せています。確認できなかった場合はその旨を書いているので、書いていないことと持っていないことは区別して読んでください。条件で対象になる相手を先に絞るなら、総合型の72件や4問の診断から入ると数が減ります。
制度に関する相談は、都道府県労働局の需給調整事業を担当する部署が窓口になります。職業紹介の事業に関する苦情や相談を受け付ける仕組みが置かれています。
労働条件に関する問題であれば、労働基準監督署や労働局の総合労働相談コーナーが窓口になります。どちらに当たるかは内容によって変わるため、まず総合労働相談コーナーに相談する形が取りやすくなります。
記録を残しておくと、相談のときに話が早く済みます。日付、相手の名前、やり取りの内容を控えておいてください。
事業者にも苦情を受け付ける窓口が置かれています。担当者とのやり取りで解決しない場合、運営の窓口へ出す経路があります。
担当者の変更を申し出ることもできます。手順は転職エージェントの担当者を変更してもらう手順にまとめています。
下のカードは、許可番号を公開している1件です。番号が載っているサービスは、その場で照合できます。
4問に答えると、対応年齢・対応地域・就業状況の条件に合うサービスだけが残ります。掲載しているのは転職サービスで、求人情報ではありません。
4問に答えると、対応年齢・対応地域・就業状況の条件に合うサービスだけが残ります。掲載しているのは転職サービスで、求人情報ではありません。